職場におけるセクシャルハラスメントについて!「妊娠・出産・育児」【3/4】
- nicesenior001
- 2024年10月7日
- 読了時間: 4分
セクシャルハラスメントとは?
セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、職場において労働者の意に反する性的な言動が行われることを指します。これにより、労働者が不利益を被ったり、職場環境が悪化することがあります。
□セクハラには主に二つの種類があります
対価型セクハラ: 性的な言動に対する対価として、労働条件が変わる場合を指します。例えば、昇進や給与に影響を与えるようなケースです。
環境型セクハラ: 性的な言動が職場環境を悪化させ、働きにくくする場合を指します。例えば、性的な冗談や不適切なコメントが繰り返されるケースです。
※介護現場においても、利用者やその家族からのハラスメントが問題となることがあります。これに対しては、事業主や管理者が適切な対策を講じることが求められます。
□具体的には、以下のような取り組みが重要です
●方針の明確化と周知: セクハラを許さない方針を明確にし、全従業員に周知すること。 ●相談窓口の設置: ハラスメントに関する相談を受け付ける窓口を設置し、迅速に対応する体制を整えること。
●教育と研修: 従業員に対して、ハラスメント防止のための教育や研修を定期的に実施すること。
● また、妊娠・出産・育児に関するハラスメント(マタニティハラスメント)も重要な課題です。これには、妊娠や育児休業を理由に不利益な扱いを受けることが含まれます。事業主は、これらのハラスメントを防止するための措置を講じる責務があります。
※ハラスメント防止の取り組みを強化することで、全ての従業員が安心して働ける職場環境を作り出すことができます。
◆「セクシュアルハラスメント」とは?
□職場において行われる内容とは?
労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることをいいます。
労働者を雇用する雇用主や上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等も含まれます。
職場におけるセクシュアルハラスメントは、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも含まれます。
被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず、「性的な言動」であればセクシュアルハラスメントに含まれます。
◆職場におけるセクシュアルハラスメント! 【妊娠・出産・育児休業等】
ハラスメントの防止対策も強化!
□職場におけるセクシュアルハラスメントは?
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています。
●今回の法改正により、以下のとおり、防止対策が強化!
(1・2の内容は職場におけるパワーハラスメントと同様です。)
事業主及び労働者の責務。
事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止。
自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハラスメントを行った場合の協力対応。
●セクシュアルハラスメントのみ自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い
他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされました。
セクハラについては、他社の労働者等の社外の者が行為者の場合についても、雇用管理上の措置義務の対象となっています。
自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合には、必要に応じて他社に事実関係の確認や再発防止への協力を求めることも雇用管理上の措置に含まれます。
□職場における「妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント」とは?
●職場において行われる内容は…
上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申出・取得した男女労働者の就業環境が害されることをいいます。
業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動(注)が頻繁に行われるなど、制度等の利用や請求をしにくい職場風土や、制度等の利用ができることについて職場内での周知が不十分であることが考えられます。
制度等を利用する本人だけでなく全従業員に理解を深めてもらうとともに、制度等の利用や請求をしやすくするような工夫をすることが大切です。
注:不妊治療に対する否定的な言動を含め、他の労働者の妊娠・出産等の否定につながる言動や制度等の利用否定につながる言動で、当該女性労働者に直接言わない場合も含みます。また単なる自らの意思の表明を除きます。
◆次回は、介護現場におけるハラスメントについて 介護現場のハラスメント【4-4】
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