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【在宅介護】福祉用具と住宅改修は介護保険を利用しましょう!

  • nicesenior001
  • 1月6日
  • 読了時間: 5分

更新日:3 日前

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◆福祉用具利用と介護リフォーム

□福祉用具と介護リフォームの連携について

●福祉用具と介護リフォームの連携は、在宅での介護をより快適かつ効率的に行うための重要な要素です。この連携により、高齢者や障害を持つ人々が自宅で自立した生活を送ることを支援します。 ● 福祉用具には車いすや介護ベッド、ポータブルトイレなどがあり、これらは日常生活の便宜を図るために不可欠です。一方、介護リフォームは、住宅内の安全性を高め、利用者の移動を容易にするための改修を指します。例えば、手すりの取り付けや段差の解消、滑りにくい床材への変更などが含まれます。 介護保険制度では、これらの福祉用具の貸与や購入、住宅改修の費用の一部をカバーしており、利用者の自己負担を軽減します。具体的には、住宅改修に関しては工事代金の9割から7割が介護保険から支給され、福祉用具については年間10万円までの費用が支給されます。  この制度を利用するには、まず地域包括支援センターやケアマネジャーに相談し、必要な改修や福祉用具についてのアドバイスを受けます。その後、市区町村に申請を行い、審査を経て支給を受けることができます。このプロセスは、利用者や家族にとって複雑に感じられることもあるため、専門家のサポートが非常に重要です。  ●福祉用具と介護リフォームの連携は、利用者が安全かつ快適に自宅で生活を続けるための基盤を提供し、介護する家族の負担を軽減することにも寄与します。これにより、在宅介護の質が向上し、利用者の生活の質も改善されることが期待されます。介護保険制度を適切に活用することで、より良い在宅介護環境を整えることが可能です。 在宅での介護保険を ※私が利用した初期の在宅サービス

について、詳しくご説明いたします。別に、「介護リフォーム」や「福祉用具」の利用について焦点を当てます。また、私の介護体験を通じて得た在宅サービスの活用方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


◆介護保険を利用した在宅サービス

□ 介護保険を利用することで、在宅で受けられるさまざまなサービスがあります。以下はその一部です。 訪問介護:

ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や掃除、洗濯、買い物などの生活援助を行います。

●訪問看護:

看護師が自宅を訪問し、医師の指示のもとに療養上の世話やリハビリ、日常生活に対する助言を行います。

 ●訪問リハビリテーション:

理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを行います。

●訪問入浴介護:

自宅での入浴が難しい場合、浴槽を持ち込んで入浴の介助を行います。

  □介護リフォーム

介護リフォームは、在宅での生活を安全かつ快適にするための住宅改修です。以下のような改修が一般的です: ・

●手すりの設置:

廊下や階段、トイレなどに手すりを設置することで、移動や立ち上がりが楽になります。


●段差の解消:

室内外の段差をなくし、車椅子や歩行器の利用を容易にします。 ・


●浴室の改修:

滑りにくい床材の使用や、浴槽の高さを調整することで、安全に入浴できるようにします。

  □福祉用具の利用

福祉用具は、日常生活を支援するための道具です。介護保険を利用してレンタルや購入が可能です。以下はその一例です:

●車椅子:

移動が困難な方のために、手動や電動の車椅子があります。 ・


●ベッド:

電動ベッドは、起き上がりや寝返りをサポートします。


●歩行器:

歩行が不安定な方のために、安定した歩行をサポートします。

◆私の介護体験では…

私の介護体験では、訪問介護や訪問看護を利用しながら、介護リフォームを行いました。特に手すりの設置や段差の解消が大きな助けとなりました。また、福祉用具のレンタルも活用し、日常生活の質を向上させることができました。 これらのサービスやリフォーム、福祉用具の利用は、在宅での介護をより安心で快適なものにするために非常に有効です。ぜひ、参考にしてみてください



 


居宅での改修・貸与・販売も介護保険が使える?

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     ◆介護保険で「リフォーム・レンタル・購入」


□介護保険を利用した住宅改修内容とは?

  1. 介護保険で住宅改修が受けられる。 要介護・要支援者が自宅で自立した日常生活を送れるようにする為、住宅の手すりの取り付けや段差の解消などを行う住宅改修は、介護保険の対象となるサービスです。

  2. 事前に市町村窓口への申請が必要です! 届ける必要があり、審査の結果にて認められます。総額20万円を上限に介護給付が支給され、1戸につき1回が原則であるが、転居した場合、要介護認定が3段階以上上がった場合は再申請が認められます。

※通常は利用者が費用の全額を負担して、市町村に請求(償還払い方式)、一部の市町村では市町村が直接支払う受領委任払い方式を可能にしています。

□介護保険利用の福祉用具の購入・レンタル内容は?

  1. 介護保険利用での用具ですが? 福祉用具の貸与と販売は、要介護・要支援者が自宅で自立した日常生活を送れるようにする為です。

  2. 福祉用具も介護保険の給付の対象で、貸与の対象となる福祉用具は、歩行器、スロープなどで車いすや特殊寝台(介護ベット)については、要介護者2以上となります。

  3. 販売の対象となる用具の内容ですが? 簡易浴槽用品や腰掛け便座などで、利用限度額は年間10万円となっていて、要介護1以上が対象です。

  4. 介護では、住宅改修・福祉用具を効果的に利用すると? 在宅生活が改善します。ぜひ、介護関連事業所に相談して「自分らしい暮らし」ができるようにしてください。


 

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