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介護サービスの不足は?「外付けサービス」で対応します!「2/2」

  • 執筆者の写真: nicesenior001
    nicesenior001
  • 4月2日
  • 読了時間: 8分

更新日:5月2日

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外付け(併設)介護サービス利用とは?

  高齢者住宅に入居する際、施設によっては提供できないサービスがあります。そのような場合、「外付け(併設)介護サービス」を利用することができます。外付けサービスとは、施設が提供する基本サービスに加えて、外部の介護事業者から提供されるサービスのことです。

 ◆外付けサービスの活用方法

1. サービスの選択自由?

入居者は、外付けサービスを提供する事業者を自由に選択できます。例えば、以前から利用している居宅介護支援事業所のサービスを継続することも、新しい事業者に変更することも可能です。  

2. ケアマネージャーの役割?

ケアマネージャーは、入居者のニーズに合わせたケアプランを作成し、外付けサービスの内容を十分に説明する義務があります。これにより、入居者は自分に最適なサービスを選択できます。


3. サービスの区分?

施設が提供する基本サービスと外付けサービスを明確に区別することが重要です。例えば、施設の職員が提供するサービスと、外部の介護事業者が提供するサービスの違いを理解することで、トラブルを未然に防ぐことができます。


4. 費用の確認?

外付けサービスを利用する際には、費用負担についても確認が必要です。施設が提供する基本サービスの費用と、外付けサービスの費用を明確に区別し、入居前に十分な説明を受けることが大切です。  


※外付けサービスを効果的に活用することで、入居者はより充実した介護サービスを受けることができます。自分に合ったサービスを選び、安心して生活を送るための参考にしてください。  


◆外付けサービスを有効に活用する方法があります。

□高齢者向け住宅で介護サービスが必要な場合には?

●大事なポイントは3つあります!

  1. 高齢者住まいの入居には、介護・医療の「外付けサービス」に関して、提供を受けたい事業者やサービスを選択、変更できる自由があるという点。

  2. 同一法人やグループ会社に入居する場合は、高齢者住まいを運営するとともに、「外付けサービス」も運営する場合がありますが、高齢者住まいが提供する「基本サービス」と「外付けサービス」はきちんと区別しなければならないという点。

  3. 併設・隣接する介護・医療の「外付けサービス」があっても、入居者は元々それまでに受けていた居宅サービスを継続したり、近隣の評判の良い事業者を選ぶ権利が当然あるという点。


◆高齢者施設の入居者が受けられる外付け介護サービスとは?

□入居者が受けることができる外付けサービスを整理すると?

●重要な項目は?

  1. 社会保障制度として提供される介護・医療サービスには公的な規準があります。

  2. 住まい事業者のサービスと公的な、「外付けサービス」は対価面で明確に区別があります。

  3. 関係する各事業者が理解して、入居者やご家族に分かりやすく説明する必要があります。


□入居者がサービスについて誤解する原因もたたあります。

●主な誤解原因がある。

  1. 自分で選択せずに、住まい事業者に外付けサービスを委ねてしまうこと。

  2. 住まいが提供する独自サービスが社会保障制度部分か区別がつかず理解しづらいこと。

  3. 介護サービスが、保険対象か対象外なのか理解が難しいこと。


●外付けサービスは選択自由が確保がされている。 

ケアマネジャーは利用者が選択できる自由もあります。また、居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)はサービス内容を十分に説明する義務があります。


●具体的に外付けサービス選択の自由な内容がある。

  1. サービス提供地域であればこれまでのケアマネジャーをそのまま継続して利用することもできるし、新しいケアマネジャーに変更することもできることをきちんと説明する必要がある。

  2. そもそも居宅介護支援事業所の選択は自由であり、常に変更することができることをきちんと説明する必要がある。

  3. 行政や地域包括支援センターによる地域の居宅介護支援事業所の一覧を掲示したり、閲覧可能にしておく必要がある。

  4. 広告、パンフレットでは、「居宅介護支援事業所を併設」と記載することに留めること。

  5. 加えて、「常駐のケアマネジャーがケアプランを担当」等の記載により、入居者全員が併設の居宅介護支援事業所を利用しなければいけないような誤解を招いてはならない。

  6. 選択肢やメリットやマイナス面は、口頭説明により補う必要があり、もちろん、併設の居宅介護支援事業所の利用を義務付ける住まいの契約はあってはならない。

  7. 介護保険サービス事業所の選択の自由が確保されている。

  8. 診療を受ける医療機関の選択の自由が確保されている。

□介護保険サービスの有効に利用する方法は?

●事前の準備項目がある

  1. 高齢者住まいの特性を踏まえたケアマネジメントを実現するための事前準備。

  2. 適正なケアマネジメントのための情報共有。

  3. ケアマネージャーの独立性の担保。

□事業者からの提供するサービス内容と職員体制の確認が重要です!

●大切な項目がある。

  1. 介護保険サービスと住まいが提供するサービスの区分を明確化。

  2. 住まいが提供するサービスの内容と費用負担がどうなっているか明確化。


□具体的な確認事項ですが?

●具体的な項目ですが?

  1. 入居前の時点は…住まいが提供する「基本サービス」「オプションサービス」の内容と、外付けの介護保険サービスの内容について、それぞれの費用とともに十分説明すること。

  2. ケアマネジャーは…ケアプランに介護保険サービスだけを位置付けるのではなく、住まいが提供する基本サービス、オプションサービス等の組み合わせを理解しやすくするために、ケアプランに介護保険以外のサービス(いわゆる“インフォーマルサービス”)も含めたすべてのサービスを表示すること。

  3. 住まいが提供する基本サービスは…オプションサービスの提供時にも、介護サービスと切り分けた記録を残すこと。

□サービスを提供する職員体制についても区部の明確化が重要です!

●具体的な項目を紹介

  1. 日中の基本サービスを担当する時間(住まい事業者としての提供時間)と介護保険サービスの提供時間を、職員の誰が担当しているのか区分を明確にすること。

  2. 介護保険サービスの提供を明確に切り分けて記録する意識を徹底すること。

  3. 住まい事業者としてのサービス記録と介護保険サービス記録の用紙を別々にすること。

□併設又は隣接で提供され、介護保険サービスの種類ごとに特徴がある! 選択時に参考にして欲しい併設又は隣接サービスの特徴を説明!

●適切な介護サービスを提供し選択し受けることが?

  1. 住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅では重要です。

  2. 選択の仕方、連携の仕方を間違わないようにする必要があります。

□選択すべき介護サービス事業者が注意している内容があります!

●定期巡回・随時対応型訪問介護を紹介。

  1. サービス内容 定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、訪問介護で介護保険算定を行うことのできない「随時対応サービス」「随時訪問サービス」を行うことができるので、住まいの基本サービス等との役割分担・費用負担を含め、切り分けに留意しています。

  2. 職員体制 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員配置基準を満たしながら、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用しない入居者に対して基本サービスを提供する職員を確保しなければなりません。

●小規模多機能型居宅介護を紹介。

  1. サービス内容 小規模多機能型居宅介護は、包括報酬であり、サービスの外縁が明らかではないので、住まいの基本サービス等との役割分担・費用負担を含めた切り分けに留意をしています。

  2. 職員体制 小規模多機能型居宅介護の人員配置基準を満たしながら、小規模多機能型居宅介護を利用しない入居者に対して基本サービスを提供する職員を確保しなければなりません。

●訪問介護を紹介

  1. サービス内容:入居前においても、どのようなサービスが住まいの基本サービスとして提供され(例:短時間介護)、どのようなサービスが訪問介護サービスとして位置づけられるのかを理解してもらうことです。

  2. ケアプラン確認時においても、実際の具体的なサービスにおいても、入居者に対して、どのサービスが住まいの基本サービスで、どのサービスが訪問介護サービスとして位置づけられているかを理解もしてもらうことです。

  3. 職員体制:職員自身に、勤務時間中、介護保険の訪問介護に従事しているのか、住まいの基本サービス等を提供しているのかを意識させることです。

  4. 訪問介護提供中に、住まいの基本サービス等に従事させないようにする。サービス提供責任者は、専ら訪問介護に従事しなければならない(兼務する場合においてもその業務が限られる)ことから、住まいに関する業務を兼務させないこと。

  5. ただし、常勤換算方法による非常勤職員サービス提供責任者の場合、サービス提供責任者として業務すべき時間以外は、住まいに関する業務を行うことができます。


●通所介護を紹介。

  1. サービス内容 住まいの共有部分と通所介護の提供スペースについて、通所介護の指定基準を満たし、通所介護の利用者と利用日ではない他の入居者との区分けができるように工夫をしています。

  2. 通所介護サービスを受ける日・時間等について、ケアプランなどにより入居者に正しく意識してもらう必要もあります。

  3. 職員体制 通所介護事業所の職員を住まいサービスに兼務させる場合には、通所介護事業所の人員配置基準(特にサービス提供時間中の生活相談員、介護職員の専従要件)に留意しなければなりません。

□特徴を考慮して介護サービスを選定してください?

●外付けサービスは、ケアマネジャーとの相談で決めますが?

  利用者も事前に自分の求めるサービス情報を収集しておくことが、後々の不満がなくなり、トラブルを避けることになります。  

高齢者住宅での外付けサービスは理解できましたでしょうか?


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