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民法改正で「2021年4月」から介護施設の入居契約書が変更!
民法改正後の契約内容の変更内容を紹介 2020年4月1日に施行された民法改正により、連帯保証人制度に大きな変更がありました。特に注目すべきは 「極度額」 の設定です。これにより、連帯保証人が保証する金額の上限が明確に定められるようになりました。 □ 連帯保証人の極度額とは? 極度額とは、連帯保証人が保証する金額の上限を指します。以前は、連帯保証人が無制限に責任を負うことがありましたが、改正後は極度額を設定しなければ契約が無効となりました。 高齢者住宅の契約における影響 高齢者住宅に入居する際の契約書にも、この極度額の設定が重要です。契約書を更新する際や新規契約を結ぶ際には、介護事業者から詳しい説明があるでしょう。 契約書を事前に十分に読み込み、極度額が適切に設定されているか確認することが大切です。 極度額の設定方法 極度額は、書面で明確に定める必要があります。 例えば、極度額が300万円と設定されている場合、連帯保証人はその金額を上限に保証責任を負います。 ※ 民法改正により、連帯保証人の責任範囲が明確になり、過度な負担を避けることが
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